台湾に留学してみたいけど、どんなビザがあるの?
台湾旅行ってビザいらないの?
台湾移住を考えてるんだけど、ビザがよくわからない。
このような悩みを解決します。
たいちくん@台湾在住フリーランサー
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台湾のビザ・居留証について
台湾はビザなしで旅行に行けると聞きますが、留学や仕事で行く場合はどんなビザが必要か知っていますか?この記事では、これから台湾に渡航する人に向けて、ビザの種類や申請方法、台湾に着いてからすることについて解説します。
査証について
台湾に語学留学や正規留学、また仕事で赴任するという人は日本の「台北駐日経済文化代表処」でビザの申請をする必要があります。
台湾のビザは、台北駐日文化代表処のホームページなどでは「査証」と表現されており、その意味合いは「国家が自国民以外に対して、所持する旅券が有効で、かつその人物が入国しても問題ないと示す証書」となります。
つまり、「査証」を持っている人は台湾に入国を許可するという証明書です。
日本人が申請できるビザは3種類
日本人が申請できるビザの種類は3つあります。
②居留査証:長期間の滞在向け
(大学や大学院への正規留学、雇用や赴任など)
③ワーキングホリデービザ
それぞれの違いや申請に必要な書類をみていきましょう。
1.停留査証
こちらは一言でいうと短期滞在のためのビザとなります。
ビジネス、半年以下の留学、日本人退職者の180日滞在、語学研修、宗教活動などのためのビザで、台湾に滞在できるのは180日以下となっています。
※90日以下の滞在の場合、台湾ではビザを取得する必要がありません。留学が3か月以内など短期の場合はビザの申請なしで語学学校に通うこともできます。
①旅券及び、その写し1通(パスポート):申請時に残存期限が6か月以上のもの。
②ビザ申請書:台湾の移民局のHPで作成しプリントアウトできます。
③証明写真2枚:3.5×4.5cmで6か月以内に撮影したもの。
④留学先の学校の入学許可証原本とその写し1通:入学予定の学校に申請します。
⑤銀行の残高証明書原本1通:発行機関の押印、もしくはサインがあるものとその写し1通。(金額は50万円以上で3か月以内に発行されたもの。)
⑥学習計画書:中国語を学ぶ動機と計画。
これらの書類を準備して、手数料とともに管轄の窓口に申請してください。
ビザ発行までには1週間ほどかかりますので、余裕をもって準備しましょう。
2.居留査証
滞在が180日以上に及ぶ長期滞在者向けのビザです。
主な目的としては海外赴任、大学や大学院への正規留学、宗教活動、起業したい方などが申請できます。
①旅券及び、その写し1通(パスポート):申請時に残存期限が6か月以上のもの。
②ビザ申請書:台湾の移民局のHPで作成しプリントアウトできます。
③証明写真2枚:3.5×4.5cmで6か月以内に撮影したもの。
④留学先の学校の入学許可証原本とその写し1通:入学予定の学校に申請します。
⑤健康診断書1通及びその写し1通:行政院衛生福利部指定の病院または日本の病院で検査を受けた上で、所定のフォームに記入してもらいます。出国から3か月以内のも野に限るので注意してください。病院のフルネーム印も確認しましょう。
⑥最高学歴の卒業証明書(原本とその写し2通)と全学年度の成績証明書(原本とその写し2通):交換留学の場合は不要です。
⑦銀行の残高証明書原本1通:発行機関の押印、もしくはサインがあるものとその写し1通。*金額は50万円以上で3か月以内に発行されたもの。交換留学の場合は不要です。
⑧現在所属する学校の在学証明書1通:交換留学の場合のみ。
これらの書類を準備して、手数料とともに管轄の窓口で申請を行います。
こちらもビザ発行までには1週間ほどかかります。
特に⑤健康診断書の準備は早めに動いた方が良いでしょう。
台湾のビザ申請に使う健康診断書を書いてくれる病院を探すところから始めないといけないのでやや注意が必要です。
平行して、卒業した学校へ⑥卒業証明書も請求しましょう。こちらは念のため英文の卒業証明書も取得しておいた方が無難です。
3.ワーキングホリデービザ
台湾で中国語を勉強しながらアルバイトもできるワーキングホリデー。
最近はますます人気が出てきています。
①ワーキングホリデー査証専用申請書
②履歴及び、台湾における活動の概要:所定のフォームがあります。
③旅券及び、その写し1通(パスポート):申請時に残存期限が6か月以上のもの。
④証明写真2枚:3.5×4.5cmで6か月以内に撮影したもの。
⑤一年以上の海外旅行保険の加入証明書原本と写し1通:死亡、傷害、病気適用。
⑥往復の航空券
⑦20万円以上またはそれに該当する財力証明書:銀行の残高証明書など。
(30万円以上の財力証明書があれば⑥往復の航空券は不要。)
⑧日本の住民票:3か月以内に発行されたもの。
これらの書類を準備し、本人が管轄の窓口に申請します。
ワーキングホリデービザのみ、代理人による申請は不可となっております。
コロナ対応について
コロナ対応として、
との文面が台北駐日経済文化代表処の公式ホームページで発表されています。(2021年3月現在)
また現在は、語学研修や交換留学などは、新型コロナウイルスの影響でビザの発行を行っていないようで、大学や大学院への正規留学も台湾の教育部から入学許可が下りた人のみの申請受付となっています。
居留証について
居留査証(長期滞在者向けのビザ)で入国した場合は、出入国及び移民法第22条により、15日以内に居留地の内政部移民署所属のサービス・ステーションにて「外僑居留証」(ARC card)の申請を行います。
これは、外国人カードの登録のようなものです。
①移民局のサイトより自身の情報を入力し必要書類を提出。
②移民局側で審査。
③さらに必要な書類があれば追加で提出。
④申請料を支払い、「電子居留証」をダウンロード。
もしくは指定の管轄移民局にて「IC居留証」を受け取ります。
持っていると・・・
①飛行機での入国カードの記入が不要になります。
②台湾での身分証としても使えます。
持っていないと・・・
2000元から10000元の罰金が科せられます。
おわりに
以上この記事では、①停留査証、②居留査証、③ワーキングホリデービザ、そして居留証の申請について解説しました。
新型コロナウイルスに関連した情報は日々更新されているので、最新の情報と合わせて参考にしてください。 自分がどのビザに該当するのかよく調べてから申請しましょう。
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