こんにちは、台湾在住Webエンジニアのたいち(@taichikun_51)です。
この記事を読むと、【台湾入国に必要なビザの種類や申請方法】についてわかるようになります。
是非参考にしてください!
・関西外国語大学で英語を学ぶ
・アメリカ ユタ州立大学へ交換留学
・京都大学 大学院で認知言語学の研究
・某大手学習塾で英語教師兼教室長を務める
・台湾の日本語学校で日本語教師兼広報
・台湾でWeb制作エンジニアとして活動中
海外に行くとなると、気になってくるのがビザの問題ですね。
台湾で発給されるビザは大きく分けて5つあります。
・観光ビザ/ノービザ:90日以内の短期滞在希望者向け
・停留ビザ:90日以上の長期滞在希望者向け
・居留ビザ:180日以上の長期滞在希望者向け
・ワーキングホリデービザ:語学留学、アルバイト希望者向け
・退職者ビザ:定年退職後の語学留学希望者向け
それぞれ詳しく見ていきましょう。
観光ビザ/ノービザ
日本国籍の方であれば、台湾での滞在が90日以内の場合ビザの申請は必要ありません。
自動的に観光ビザ(=ノービザ)が発給されます。
日本のパスポートは最強です!!
*パスポートの残存期間が3か月以上。
1.台湾に入国する際に、帰りの航空券の提示が求められる場合があるので、観光ビザで入国する場合は往復券を購入しておいた方が無難です。
2.観光ビザは現地で延長することができません。予め滞在期間が90日以上になると分かっている場合は別のビザを準備しましょう。
停留ビザ(学生ビザ)
台湾に90日以上滞在する場合は、渡航前に停留ビザの申請が必要になります。
停留ビザにはシングルビザとマルチビザの2種類があります。
シングルビザ:1度台湾を離れると無効になります。
マルチビザ:何度でも出入国が可能です。
90日を超えて台湾に滞在する場合、現地の内政部移民局で延長手続きをすると、さらに90日間の滞在が可能になります。
つまり「停留ビザ」では、最大180日間滞在できるということです。
*パスポートの残存期間が6か月以上必要。
180日以上滞在する場合は「居留ビザ」に切り替える必要があります。
・残存期間6か月以上のパスポート
・証明写真2枚(4cm×5cm)
・入学許可証
・ビザ申請表
・航空券(復路)、または航空券の購入が可能なことを証明する資金証明
・残高証明書(残高金額50万円以上)
※手数料
・シングルビザ:5300円
・マルチビザ:10500円
*手数料は変動する可能性もあります。
居留ビザ
滞在日数が180日以上になる場合は、外交部領事館で『居留ビザ』に切り替えなければなりません。さらに居留ビザ取得後は、内政部移民局にて居留証(ARC)を申請するのが一般的です。
ビジネスなどではなく留学目的で台湾に入国する場合、日本を出国する前に居留ビザが取得できるのは、大学の学部や大学院などの学生だけです。
居留ビザで台湾に入国する場合は、現地に到着してから15日以内に内政部移民局で居留証(ARC)に切り替える必要があります。
ワーキングホリデービザ
勉強しながら台湾観光なども楽しみたい!
という方にはワーキングホリデービザがオススメです。
台湾に1年間滞在することができ、就労も就学も可能となっています。
ビザが発行されてから1年以内に台湾へ渡り、台湾入国日から180日間の滞在資格が得られます。
さらに180日の延長も可能となっており、最大360日間の滞在が可能です。
1.日本国民
2.申請時の年齢が18-30歳以下
3.過去に台湾のワーキングホリデービザが発給されていない方
4.被扶養者を同伴しない
・残存期間が15か月以上のパスポート
・ワーキング・ホリデー査証専用申請書
・履歴及び台湾での活動の概要
:ワーキングホリデー査証→履歴書及び台湾での行動予定よりダウンロード
>ダウンロード
・6か月以内に撮影したカラー証明写真2枚(4cm×5cm)
・半年以上の海外旅行保険の加入証明書(原本とコピー)
・航空券(復路)、または航空券の購入が可能なことを証明する資金証明
・20万円以上、またはそれに該当する財力証明書。(銀行の残高証明書など)
退職者対象ロングステイビザ
55歳以上で最大180日間の滞在が可能です。
戸籍証明と無犯罪証明を提出すれば、配偶者への発給も可能となっています。
・55歳以上
・年金受給者
・残存期間が9か月以上のパスポート
・申請書
・無犯罪証明書(発行日より3か月以内)
・6か月以内に撮影したカラー証明写真2枚(4cm×5cm)
・6か月以上の海外旅行保険の加入証明書
・5万ドル以上またはそれに該当する財力証明書。(銀行の残高証明書など)
・申請費用:12000円
居留証(ARC)とは?
ビザやら居留証(ARC)やら台湾へ入国するには何かと複雑ですが、ザックリ言うと、
①居留ビザとはパスポートに貼るもので、②居留証とは日本でいうところのマイナンバーカード(身分証明証)だと思っておけば大丈夫です。
居留証(ARC)は台湾で生活していると何かと便利です。
あらゆるシーンで身分証明証として使えますし、空港で入国審査を受ける際にも外国人ではなく、台湾人と同じ扱いで入国ができるようになります。
めちゃくちゃスムーズです。
コメント